戸籍の届出
戸籍は、出生・婚姻・離婚などの個人の身分関係を証明するものです。
届出は期日を守って正確にお願いします。
各種届出
- 出生届…子どもが生まれたら出生の日から起算して14日以内に届出を行ってください。
- 婚姻届…婚姻は、届出を行うことにより法律的に成立します。
- 離婚届…離婚は、届出を行うことにより法律的に成立します。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(法77条の2)…離婚後も引き続き婚姻時の氏を使用されたい場合、離婚届と同時か離婚の日から3か月以内に届出を行ってください。
- 死亡届、死産届…死亡の事実を知った日から7日以内に届出を行ってください。
- 転籍届…本籍の場所を移転するときの届出です。
- 不受理申出…本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
上記届出以外にも、養子縁組(離縁)届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。
詳しくは市民課へお問い合わせください。
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍の届出の際に戸籍謄本の添付が不要になります。
本籍地ではない市区町村窓口に戸籍の届出をされる場合や市区町村をまたぐ転籍届・分籍届の届出の場合も戸籍謄本を省略できます。
受付場所・受付時間について
- 戸籍届出の受付場所は、小城市役所市民課窓口でのみ取り扱います。
※小城・牛津・芦刈出張所では取り扱うことができません。 - 夜間や休日・祝日にかかわらず24時間受け付けます。時間外受付は市役所警備員室で行います。
ただし、記載内容の確認はできませんので、可能な限り日中の時間帯に来庁いただき、事前に記載内容の確認をお願いします。 - 住所異動の手続きは、市役所警備員室で取り扱うことができません。日中の時間帯に来庁いただき、手続きをお願いします。
本人確認について
以下の戸籍の届書を持参した方は、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)の提示をお願いします。
マイナンバーカードや運転免許証などの証明書を持っていない方や届出人の代わりに持参した方でも届出はできますが、届出人に届出があったことを郵便などでお知らせします。
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届
ただし、以下の申出の場合は、申出人本人が窓口で提出する必要があります。
- 不受理申出
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。