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死亡届、死産届

更新日:2023年2月 3日

死亡の事実を知った日から7日以内の届出が必要です。
届出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です(押印は任意)。

戸籍に関するご相談は市民課へ気軽にご相談ください。

 

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居人
  4. 家主・地主
  5. 家屋・土地の管理人など

 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出場所

死亡した人の本籍地または死亡地、届出人の所在地の市区町村
小城市へ提出の場合は、小城市役所市民課窓口のみ(小城・牛津・芦刈出張所は不可)
※夜間、休日、祝日にかかわらず24時間受け付けています。時間外受付は市役所警備員室で行います。

 

届出に必要なもの

  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右欄にあります。)

 

その他

届け出されたあとの手続きは下記のようになりますが、死亡された方により手続き内容が異なりますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。

死亡後の手続きについて(PDF:235.8KB)

 

※リンク先がない手続きについては、担当課にお電話でお尋ねください。

 

問い合わせ

小城市役所 市民課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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