軽自動車税(種別割)
更新日:2025年4月 4日
※税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、これまでの軽自動車税は「種別割」と名称が変更となりました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。「種別割」については、以下のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で登録されている、軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)、小型特殊自動車等の所有者(割賦購入の場合は使用者)に課税されます。
また、軽自動車税(種別割)は自動車税と異なり、月割課税制度がないため年額で納めていただくことになります。(年度途中で、廃車されてもその年度は全額納付義務があります。)
軽自動車税(種別割)の税額(税率)
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車
車種区分 | 標識の色 |
税額(年額) |
|
原動機付自転車(総排気量が50cc以下) |
第一種 | 白 | 2,000円 |
原動機付自転車(総排気量が125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | 第一種 | 白 | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(定格出力が0.6kw以下) |
第一種 | 白 | 2,000円 |
原動機付自転車(総排気量が50ccを超え、90cc以下) |
第二種乙 | 黄 | 2,000円 |
原動機付自転車(総排気量が90ccを超え、125cc以下) |
第二種甲 | 桃 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(総排気量が20cc超え、50cc以下) |
ミニカー | 水 | 3,700円 |
上記のミニカーのうち 「車室を備えず、かつ、輪距(通常は左右のタイヤの中心間の距離)が 0.5メートル以下のもの」と「側面が構造上開放されている車室を備え、 かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの」 |
第一種 | 白 | 2,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) | 緑 | 2,400円 | |
小型特殊自動車(その他) | 緑 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車(総排気量125cc超え、250cc以下) | 白 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超え) | 白 | 6,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
- 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、最初の新規検査から13年までは現行税率のままです。
- 初めての車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
軽自動車 車種区分 |
標識の色 | 税額(年額) | ||||
平成27年4月1日以降に最初の新規車検をした車両 |
平成27年3月31日までに最初新規検査をした車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課) |
||||
三輪 |
白 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
黒 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
自家用 |
黄 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
貨物 |
営業用 |
黒 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
自家用 |
黄 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
環境負荷の小さな車の税率(グリーン化特例)について
- 下記の期間に最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
対象車および軽減される割合
【令和5年4月1日から令和8年3月31日】
乗用 | 貨物 | 軽減の割合 |
電気自動車および天然ガス自動車 |
電気自動車および 天然ガス自動車 |
おおむね75%軽減 |
2020年度燃費基準達成+2030年度基準90%達成 | − | おおむね50%軽減 |
【令和5年4月1日から令和7年3月31日】
乗用 | 貨物 | 軽減の割合 |
2020年度燃費基準達成+2030年度基準70%達成 | − | おおむね25%軽減 |
※おおむね50%および25%軽減の対象は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のガソリン車・ハイブリッド車に限ります。
※天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減の車両又は平成30年排出ガス規制適合車両が対象です。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽減後の税率
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||
三輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
適用なし | 適用なし | 2,700円 |
営業用 |
5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 |
自家用 |
適用なし |
適用なし |
1,300円 | |
営業用 |
適用なし |
適用なし |
1,000円 |
納付期限日
5月末日
納付の方法
- 5月初旬に市から送付する納税通知書で納付する。
- 口座振替(納付期限日に引き落としとなります。)
※口座振替の手続は、市内の各金融機関・郵便局で取り扱っています。通帳・通帳の届け出印・納税通知書を持参してください。(手続き用紙は税務課、市内の各金融機関・郵便局に置いています。)
申告手続き、申告場所
軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は、下記の手続きを行ってください。
車種によって手続きの場所や方法が異なります。特に、売ったり(個人売買等)使わなくなったり(廃棄処分等)したときは、必ず申告(廃車の手続き)をしてください。手続きをされないといつまでも税金がかかることになりますのでご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)、小型特殊自動車
※小城市ナンバーなどの市区町村発行のナンバープレートが対象です。
申告事由 | 申告に必要なもの | 提出書類 | 申告場所 | ||
販売店からの購入 |
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税務課 |
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市外の方から譲り受けたとき |
※前所有者が廃車していない場合は、ナンバープレート |
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市内の方から譲り受けたとき |
※前所有者が廃車していない場合は、ナンバープレート |
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転入したとき |
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使用しなくなったとき |
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税務課 |
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市外へ転出するとき |
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市外の方へ譲り渡したとき |
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盗難に遭ったとき |
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上記以外の車両の申告は、下記にお問い合わせください。(佐賀ナンバーが対象です。)
※住民票を移しただけでは、車検証の住所は変更されません。必ず住所変更の手続きを行ってください。
車種 | 手続き場所 | お問い合わせ |
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軽自動車検査協会 佐賀事務所 〒849-0928 佐賀市若楠2-10-8 |
電話番号:050-3816-1754 ファックス:0952-32-3653 |
|
九州運輸局 佐賀運輸支局 〒849-0928 佐賀市若楠2-7-8 |
電話番号:050-5540-2082 ファックス:0952-30-7287 |
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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