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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)

更新日:2023年6月23日

特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、小城市役所税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。16歳未満と分かっていてその者に車両を提供(貸与)した者も罰せられます。

税額

 2,000円

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

小城市では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を小城市役所の税務課窓口にて、令和5年7月3日から交付します。

また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。(交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)。

申告手続きに必要なもの

(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)

(注)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・性能等確認実施機関による性能等確認シール等を持参してください。
 

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・性能等確認実施機関による性能等確認シール等

(注)標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

申告手続き場所

小城市役所 税務課 窓口 

様式

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申請書様式が変わります。

従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車名」、「車台番号」、「排気量」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【 PDFファイル:215.5 KB 】

 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【 PDFファイル:179.5 KB 】

使用する際の注意事項

ナンバープレートを取得されても道路を走行できない場合がありますのでご注意ください。お持ちの特定小型原動機付自転車が道路運送車両法上の保安基準に適合するよう関係法令を遵守し、ご自身の責任で管理してください。詳しくは下記リンクをご覧ください。

 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)(外部リンク)

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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