自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)発行
更新日:2025年4月18日
未登録の自動車・車検証の有効期限満了車を車検・登録などの目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可 (仮ナンバー)を受けなければなりません。
発行窓口
税務課(西館1階)
許可を受けるには
- 許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日か前日に許可を受けてください。それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
- 許可されれば、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標をお渡しします。これらは許可目的以外のことに使用はできません。
また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときは、すみやかに臨時運行許可証、および臨時運行許可番号標を、許可を受けた窓口へ返却してください。 - 小城市役所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが小城市内である必要があります。
また、経由地は合理的でなければなりません。 - 臨時運行許可番号標を貸し出しできる枚数には、限りがあります。貸し出しの予約はできませんので、事前に電話等で貸し出し状況をご確認ください。
運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送 (いわゆる車検切れの場合)
- 予備検査のための回送
- その他必要がある場合
ア 車両整備のための回送
イ 再封印のための回送
ウ 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
持ってくる物
- 自動車臨時運行許可申請書【様式】仮ナンバー申 請 書【 PDFファイル:202.6 KB 】 (記入例)【様式】仮ナンバー申請書(窓口でご記入していただくこともできます。)
- 申請者の身分証明書(免許証)
- 申請自動車と同一であることが確認できる書類
- 自動車検査証・・・・・・・・・・(いわゆる車検証)(限定自動車)
- 製作証明書・譲渡証明書・・・・・(形式指定車以外の新車)
- 一時抹消登録証明書・・・・・・・(一時的に抹消されている車両)
- 自動車通関証明書・・・・・・・・(輸入車の場合)
- 完成検査終了証・・・・・・・・・(形式指定車の新車)
- 自動車予備検査証・・・・・・・・(登録されていない車両)
- 排ガス検査修了証・・・・・・・・(輸入車の場合)
- 輸入車特別取扱自動車届け出済書・・(登録されていない車両)
- 自動車検査証返納証明書・・・・・(小型二輪車)
- その他登録事項等証明書など・・・(自動車の同一性が確認できる書面)
*いずれの書類も原本が必要です。(不正防止のため)
写し(コピー)を提出する場合は、車台番号の拓本の原本を一緒に提出してください。
- 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書
許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は正午までが有効となるため、最終日は許可できません。 - 申請者の印鑑
- 申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です)
運行期間
5日以内を限度とした必要最小限の日数を記載してください。
返却期間
目的達成後は、臨時運行許可証と臨時許可番号標をすみやかにお返しください。遅くとも許可期間満了後5日以内(17時15分まで)に、許可を受けた窓口へお返しください。返却がない場合は罰則(道路運送車両法第108条第1号)が適用されることもあります。
万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届けをしてください。その上で、市への紛失届けの提出をお願い致します。
申請者の氏名・名称
必ず、申請書には身分証明書の内容と同様の氏名、住所を記入していただきます。(申請者の身分証明書の写しをいただきます。)
申請者の連絡先は、日中に確実に連絡を取ることのできる電話番号(携帯電話番号等)を記載してください。
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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