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商品軽自動車に対する課税免除について

更新日:2023年11月24日

中古の軽自動車等を販売する業者が所有している軽自動車等について、以下の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の課税免除を行います。

対象車両

・軽自動車(軽四輪・軽三輪・軽二輪)

・小型二輪車

免除要件

・販売を目的として取得している車両であること。

・商品車両として小城市内の一定の場所に展示され、道路を走行しない車両であること。

・使用の本拠置、主たる定置場が小城市内であり、現に小城市内に展示されていること。

・軽自動車税(種別割)申告書に記載されている所有者及び使用者が、課税免除を受けようとする者(申請者)と同一であること。

・車両の用途が、リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものでないこと。

※注意事項
申請者に賦課期日(4月1日)時点で市税の滞納がある場合は対象となりません。
原則、一度課税免除を行った車両について、次年度以降は課税免除を行いません。

 

必要書類

(1)商品軽自動車等課税免除申請書 【 PDFファイル:111.5 KB 】※受付時に記入していただくことも可能です。

(2)申請車両の自動車検査証の写し

(3)古物商許可証または質屋許可証の写し

(4)店頭等における展示状況等を写した写真【添付台紙】【 PDFファイル:72.6 KB 】

 (a)展示状況が分かる写真(展示場全体の状況と申請車両の車両番号が写っていれば1枚でも可)

 (b)申請車両の走行距離が分かる写真

申請期間

4月1日~4月14日(14日が土曜日又は日曜日である時は、翌開庁日)
申請期限を過ぎた場合は、受付できません。

申請場所

税務課 課税係 窓口(郵送・メールでの申請受付は行っておりません)

注意事項

申請受付後、免除が決定した場合は当市より課税免除決定通知を送付します。免除要件を満たしていない場合は免除却下となる可能性があります。また、現地確認、帳簿閲覧等の調査を行う場合がありますので予めご了承ください。

 

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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