軽自動車税よくある質問
更新日:2019年12月10日
Q.軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。なにかの間違いではありませんか。
A.軽自動車税は、賦課期日である毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に、課税がなされます。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年度の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年度は課税されません。
Q.下取りに出した車の納税通知書が届きました。なぜですか。
A.名義変更の手続きは終わっていますか。下取りに出した自動車販売会社等に手続きを依頼された場合は、手続きが完了していることを確認してください。
手続きが終わっていない場合や、4月2日以降に手続きがなされた場合は、税金は前の所有者にかかることになります。
Q.公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートを付けないといけませんか。
A.登録をしていただき、ナンバープレートを付けなければなりません。公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
Q.もう使っていない(乗れない)のに税金を払うのですか。
A.軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在に登録されている方へ課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税されてしまいますので、速やかに廃車の手続きを行ってください。
Q.先日、50ccのバイクを所有している父が亡くなったのですが、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
A.引き続きほかの方が使用される場合は、名義変更の手続きを、どなたも使用されない場合は、廃車の手続きを行ってください。
Q.50ccバイクが盗難にあってしまったのですが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
A.盗難にあった場合は、直ちに最寄りの警察署、交番または派出所に届け出てください。その後、「届出警察署または交番名、届出年月日、被害年月日、受理番号」を控え、廃車の手続きを行ってください。
Q.友達に50ccバイクを譲り受けましたが、どのような手続が必要ですか。
A.市役所 税務課で、所有者の変更手続をしていただく必要があります。速やかに手続をしていただかないと、引き続き前所有者に軽自動車税が課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
Q.所有している軽自動車の車検を受ける際に軽自動車税の納税証明書が必要だと言われました。納税証明書が手元に無い場合はどうしたらいいですか。
A.軽自動車税の納税証明書が紛失等により手元に無い場合は、税務課(西館1階)で無料で発行しております。所有者以外の方が来られる場合は、車検証をお持ちください。
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
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