ペダル付原動機付自転車
更新日:2024年9月25日
ペダル付原付はナンバープレートの取り付けが必要です
ペダル付原動機付自転車とは
ペダルを備え、ペダルのみによる走行、またはモーターを用いた走行どちらも可能な車両のうち、以下の条件を満たす車両のことを指します。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準(※1)を超えるもの
(※1)アシスト比率の基準
・10km/h未満で走行しているときのアシスト比率が2以下であること
・10km/h以上24km/h未満で走行しているときのアシスト比率が【2−(走行速度−10)/7】以下であること
・24km/h までアシスト機能(※2)が働き、24km/h を超えるとアシスト機能を停止すること
(※2)搭載されている電動モーターが、走行中にペダルをこぐ力を補助する機能
ペダル付原動機付自転車の使用の際の注意点
(1)ペダル付原動機付自転車(以下「ペダル付原付」といいます)は自転車ではなく、一般原動機付自転車に該当するため、運転する際には道路交通法上の義務が生じます。
・原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
・原動機付自転車の通行方法等によること
・ヘルメットの着用義務があること
・道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
・自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
・原動機付自転車の通行方法等によること
・ヘルメットの着用義務があること
・道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
・自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
※これらの義務はペダルのみを用いての走行の際にも適用されます。
(2)ペダル付原付の所有者は、一般原動機付自転車を所有していることになるため、軽自動車税に関する税申告(新規登録、廃車等)や、ナンバープレートの取付けが必要になります。
上記のことを踏まえ、現在、所有している物がペダル付原付に該当しないか確認してください。確認の際は、購入先のメーカーへの問い合わせを推奨します。
また、該当した場合は、自動車の運転要件等の確認や税申告をお願いします。
※警察庁作成のリーフレットはこちらです
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)【 PDFファイル:951.1 KB 】
問い合わせ
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電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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