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軽自動車税の減免

更新日:2023年5月 9日

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が取得または所有する軽自動車のうち、本人や生計を一にする方が運転する(身障者減免の場合)または公益的団体等が公益的目的に直接使用する(公益減免の場合)軽自動車が、一定の要件(障害の程度・軽自動車の名義等)を満たす場合、軽自動車税の減免が受けられます。(小城市税条例第89条・第90条による)

身障者減免の要件

減免の対象となる障害の程度

(1) 身体障害者手帳をお持ちの方

対象者の障害程度(運転区分により、対象となる範囲が異なります。)
障害区分 身体障害者等本人が運転する場合(「本人運転」といいます。) 生計を一にする方が運転する場合(「家族運転」といいます。)及び常時介護する方が運転する場合(「常時介護者運転」といいます。)
視覚障害 1~3級及び4級の1   1~3級及び4級の1
聴覚障害 2~3級 2~3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(注2)  3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る) 該当なし
上肢不自由   1~2級  1~2級の1~2(注1)
下肢不自由 1~6級 1~2級及び3級の1(注1)
体幹不自由  1~3級及び5級  1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害  上肢機能  1~2級(一上肢のみの場合を除く)  1~2級(一上肢のみの場合を除く)
移動機能 1~6級  1~3級(一下肢のみの場合を除く)
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸機能障害 1級及び3~4級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1~4級 1~3級
肝臓機能障害 1~4級 1~3級




 

 

 

 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

(注1) 複合障害により身体障害者手帳の等級が上がっている場合は、個々の障害の等級で判定します。

ただし、次の複合障害の場合は、複合の等級で判定します。
上肢不自由と下肢不自由の複合障害で、一上肢上腕1/2欠損(2級の3)又は一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿1/2欠損(3級の2)又は一下肢機能全廃(3級の3)の複合障害により身体障害者手帳の等級が1級の場合は、家族運転、常時介護者運転に該当します。

(注2) 言語機能障害及びそしゃく機能障害は含みません。


(2) 療育手帳をお持ちの方

障害区分 本人運転  家族運転・常時介護者運転
障害の程度「A」


(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

障害区分 本人運転 家族運転・常時介護者運転
障害の程度「1級」


(4) 戦傷病者手帳をお持ちの方

等級や区分は問いません。手帳をお持ちであれば対象となります。

減免の対象となる自動車

(1)自動車の名義人等の要件

区分 自動車の名義 運転者
本人運転 本人所有本人運転 身体障害者等本人 身体障害者等本人
家族所有本人運転 身体障害者等と生計を一にする方
家族運転 本人所有家族運転 身体障害者等本人

身体障害者等と生計を一にする方

家族所有家族運転 身体障害者等と生計を一にする方
常時介護者運転 ・身体障害者等本人
・身体障害者等本人と生計を一にする方(身体障害者等に限る)

身体障害者等を常時介護する方

※「生計を一にする方」とは、身体障害者等と原則同居し、生活の資を共にしている親族(配偶者(婚姻未届の者を含む)、6親等内の血族及び3親等内の姻族)をいいます。
※本人運転の場合は、身体障害者等本人が当該自動車を50%以上運転することが要件となります。
※常時介護者運転の場合は、身体障害者等の移動のためにのみ使用することが要件となります。

(2)自動車の制限

身体障害者等のために使用する軽自動車は、車種の制限はありませんが、次の要件に該当することが必要です。

(1) 減免できる軽自動車は、身体障害者等1人に対して1台の自動車(普通自動車を含む)に限ります。
(2) 自動車検査証(いわゆる「車検証」)に「自家用」と記載されている軽自動車に限ります。
 (検査証に「営業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。)
(3) 運転免許証の免許の条件(車両総重量の制限、特定後写鏡、手動式アクセル・ブレーキ、AT車又はノークラッチ式車両に限る等)に合致した自動車に限ります。
(4) 減免の対象となる軽自動車は、身体障害者等が、運転する場合と同乗する場合を合わせて最も使用頻度が高い軽自動車です。

減免申請の手続き

減免申請ができる方、申請期限及び申請窓口

減免する税目 減免申請ができる方 申請期限 申請窓口

軽自動車税

種別割

賦課期日(4月1日)現在、軽自動車を所有し減免の要件を備えている方 軽自動車税納期限まで 小城市役所 税務課

注意事項

〇既に納付をされている場合は減免対象となりません。

〇減免を受けられる車両は、普通自動車(県税事務所申請分)を含め1台のみです。

〇減免を受けられた場合、福祉タクシー券の交付が受けられなくなります。

〇車両の登録事項に変更がない限り新たに申請をする必要はありません。

〇 身体障害者等の方の死亡、運転免許証の未更新・返還、手帳の等級の変更・返還等により軽自動車税種別割の減免を継続することができないような事情が発生した場合は、速やかに小城市役所 税務課へご連絡ください。

〇 小城市外に転出をされると翌年度以降、減免対象となりませんので転出先で再度、手続きを行ってください。

 

公益減免の一定要件

 公益減免の一定要件は、以下の通りです。公益減免の場合、継続で減免が引き継がれないので、すでに減免を受けている車両も毎年申請してください。

申請に必要な書類

  • 減免を申請する車の車検証
  • 納税通知書
  • 障害者手帳等の各種手帳(身障者減免の場合)
  • 運転者の免許証(身障者減免の場合)
  • マイナンバーカード(身障者減免の場合)
  • 減免申請書(公益減免の場合)

   公益減免申請書【 PDFファイル:83.6 KB 】

申請期限

5月初旬から(納付書が手元に届いてから)納期限まで(期限厳守)

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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