離婚の際に称していた氏を称する届(法77条の2)
更新日:2024年3月 1日
離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は届出が必要です。
届出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です(押印は任意)。
戸籍に関するご相談は市民課へ気軽にご相談ください。
届出人
離婚後も引き続き婚姻時の氏を使用したい人
届出期間
離婚届と同時または離婚の日から3か月以内
届出場所
本籍地または所在地の市区町村
- 小城市へ届出の場合は、小城市役所市民課窓口でのみ取り扱います。
※小城・牛津・芦刈出張所は不可。 - 夜間や休日・祝日にかかわらず24時間受け付けます。時間外受付は市役所警備員室で行います。
届出に必要なもの
- 77条の2の届書 1通
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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