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婚姻届

更新日:2024年3月 1日

婚姻は、届出を行うことにより法律的に成立します。
届出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です(押印は任意)。
戸籍に関するご相談は市民課へ気軽にご相談ください。

 

届出人

婚姻する本人 (夫妻ともに18歳以上の人)
※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の方(生年月日が平成18年(2006年)4月1日までの方)に限り、未成年の女性も含む。

 

届出期間

届出をした日から効力が生じます。

 

届出場所

夫または妻の本籍地・所在地の市区町村

  • 小城市へ届出の場合は、小城市役所市民課窓口でのみ取り扱います。
    小城・牛津・芦刈出張所は不可。
  • 夜間や休日・祝日にかかわらず24時間受け付けます。時間外受付は市役所警備員室で行います。

 

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 1通
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード・健康保険証など)
  • 未成年者の場合は、父母の同意書
    ※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(生年月日が平成18年(2006年)4月1日までの女性)の場合

 

その他

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問い合わせ

小城市役所 市民課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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