不受理申出
更新日:2023年1月27日
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
対象となる届出
- 認知届
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議によるもの)
- 婚姻届
- 離婚届(協議によるもの)
申出人
申出人本人が窓口で提出する必要があります。
- 認知届:認知者(父)
- 養子縁組届・養子離縁届:養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 婚姻届・離婚届:夫および妻
申出の有効期間
申出をしたときから効力が生じます。
申出後は、申出人から不受理申出の取下げが行われるまで有効です。
ただし、相手方を特定している場合は、当該届出の受理で失効します。
申出場所
申出人の本籍地・所在地の市区町村
※小城市へ提出の場合は、小城市役所市民課窓口のみ(小城・牛津・芦刈出張所は不可)
※夜間、休日、祝日にかかわらず24時間受け付けています。時間外受付は市役所警備員室で行います。
申出に必要なもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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