戸籍にフリガナが記載されます
更新日:2025年5月 2日
令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます
令和7年5月26日(月曜日)に改正戸籍法が施行され戸籍に氏名のフリガナが記載されます。施行後3カ月以内に本籍地の市区町村から氏名のフリガナの通知(はがき)が送付されますので、ご確認をお願いします。通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、施行後1年以内(令和8年5月25日(月曜日)まで)に届出をお願いします。なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※詐欺にご注意ください。フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から氏名のフリガナの通知(はがき)が郵送されます。発送日は、市区町村によって異なります。小城市に本籍がある方への発送は8月頃を予定しております。
通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識しているフリガナと違うフリガナが記載されていた場合は必ず届出を行ってください。
氏や名のフリガナの届出
- 通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
- 通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日(月曜日)までに必ず届出を行ってください。
市区町村による氏やフリガナの記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。
届出がなかった場合、戸籍に記載されたフリガナは一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際には、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。
届出のできる方
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
氏のフリガナの届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
名のフリガナの届出人について
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
取組の要旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されていることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制をくぐり抜けることの防止
金融機関などにおいて氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制をくぐり抜けようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このようなケースを防止することができます。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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