離婚届
更新日:2024年10月 9日
離婚は、届出を行うことにより法律的に成立します。
届出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です(押印は任意)。
戸籍に関するご相談は市民課へ気軽にご相談ください。
離婚届の提出に伴うチェックシートを下記に掲載しています。事前の書類や問い合わせの確認にご利用ください。
手続きチェックシート(離婚)(PDF:637KB)
届出人
- 協議による離婚のとき
夫・妻 - 調停・裁判による離婚のとき
申立人または訴えの提起者。確定日から10日を経過したときは、相手方も届出できます。
届出期間
- 協議による離婚のとき
届出をした日から効力を生じます。 - 調停・裁判による離婚のとき
調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出場所
夫婦の本籍地・所在地の市区町村
- 小城市へ届出の場合は、小城市役所市民課窓口でのみ取り扱います。
※小城・牛津・芦刈出張所は不可。 - 夜間や休日・祝日にかかわらず24時間受け付けます。時間外受付は市役所警備員室で行います。
届出に必要なもの
- 離婚届書 1通
- 調停・裁判による離婚のときは、調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証など)
その他
協議による離婚のときは成年の証人(2人)の署名が必要です。
※調停・裁判による離婚のときは不要です。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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