令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました
更新日:2022年4月 1日
令和4年4月1日から、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。
現在、婚姻することができる年齢は、男性18歳、女性16歳とされていますが、女性の婚姻できる年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに婚姻することのできる年齢が18歳になります。18歳以上の方は父母の同意なく婚姻できるようになります。
婚姻開始年齢
令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日から | |
男性 | 18歳 | 18歳 |
女性 | 16歳 | 18歳(※) |
※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(生年月日が平成18年(2006年)4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り父母の同意が必要となります。同意書の記入方法については、市民課までお問い合わせください。
戸籍の届出についての変更点
届出 |
令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日から |
婚姻届 | (婚姻できる年齢)男性18歳、女性16歳 | 男女ともに18歳 |
(証人になることのできる年齢)20歳 | 18歳 | |
離婚届 | (父母離婚により親権に服する子の年齢)20歳未満 | 18歳未満 |
(証人になることのできる年齢)20歳 | 18歳 | |
養子縁組届 | (養親になることのできる年齢)20歳 | 20歳(変更なし) |
養子縁組届 養子離縁届 |
(証人になることのできる年齢)20歳 | 18歳 |
分籍届 | (届出できる年齢)20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 |
(帰化の条件)20歳以上で本国法によって行為能力を有する者 |
18歳以上で本国法によって行為能力を有する者 |
国籍選択届 | 20歳以前に二重国籍となった場合、22歳までに国籍選択 | 18歳以前に二重国籍となった場合、20歳までに国籍選択 |
国籍取得届 | (国籍の再取得)20歳未満の者 |
18歳未満の者 |
(認知された子の国籍取得)20歳未満の子 | 18歳未満の子 |
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問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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