文字サイズ

背景色

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました

更新日:2022年4月 1日

令和4年4月1日から、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。

現在、婚姻することができる年齢は、男性18歳、女性16歳とされていますが、女性の婚姻できる年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに婚姻することのできる年齢が18歳になります。18歳以上の方は父母の同意なく婚姻できるようになります。

 

婚姻開始年齢

 

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から
男性 18歳 18歳
女性 16歳 18歳(※)

※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(生年月日が平成18年(2006年)4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り父母の同意が必要となります。同意書の記入方法については、市民課までお問い合わせください。

 

戸籍の届出についての変更点

届出

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から
婚姻届 (婚姻できる年齢)男性18歳、女性16歳 男女ともに18歳
(証人になることのできる年齢)20歳 18歳
離婚届 (父母離婚により親権に服する子の年齢)20歳未満 18歳未満
(証人になることのできる年齢)20歳 18歳
養子縁組届 (養親になることのできる年齢)20歳 20歳(変更なし

養子縁組届

養子離縁届

(証人になることのできる年齢)20歳 18歳
分籍届 (届出できる年齢)20歳以上 18歳以上
帰化届

(帰化の条件)20歳以上で本国法によって行為能力を有する者

18歳以上で本国法によって行為能力を有する者
国籍選択届 20歳以前に二重国籍となった場合、22歳までに国籍選択 18歳以前に二重国籍となった場合、20歳までに国籍選択
国籍取得届 (国籍の再取得)20歳未満の者

18歳未満の者

(認知された子の国籍取得)20歳未満の子 18歳未満の子

※関連情報へのリンクについてもご覧ください。

問い合わせ

小城市役所 市民課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

閉じる