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カード型障害者手帳について

更新日:2021年1月 4日

障害者手帳は、これまで紙型のみとされていましたが、平成31年4月の身体障害者福祉法施行規則等の改正により、利用者がカード型障害者手帳を希望する場合、自治体の判断で交付することができるようになりました。

これを受け、令和3年1月からカード型障害者手帳の交付申請(新規、更新、再交付)受付を開始します。

(注1)障害者手帳は、紙型かカード型かどちらか一方しか所持できません。

(注2)障害者手帳のカード化を強制するものではありません。カード型障害者手帳の交付を希望されない方は、現在お持ちの紙型の障害者手帳をそのまま使用できます。

カード型障害者手帳のお知らせ

 

1.カード型障害者手帳の交付対象者

令和3年1月から3障害すべての障害者手帳で紙型かカード型かを選択することができます。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

※カード型障害者手帳の交付をご希望されない場合は手続き不要です。そのままお持ちの障害者手帳をお使いください。

(1)これから新規で障害者手帳を取得される方

市町の障害福祉担当窓口で障害者手帳の交付申請するときに「紙型」または「カード型」のどちらを希望するかご選択ください。

(2)すでに手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳)

市町の障害福祉担当窓口で障害者手帳の各種申請(再認定、障害程度変更、破損・紛失による再交付)するときに「紙型」または「カード型」のどちらを希望するかご選択ください。

※身体障害者手帳、療育手帳については、上記に該当しない場合でも、現在お持ちの紙型障害者手帳をカード型障害者手帳に切り替えることも可能です。市 町の障害福祉担当窓口で再交付申請してください。なお、カード型への切り替えの場合も、カード型障害者手帳に掲載する写真が必要となります。

(3)すでに手帳をお持ちの方(精神障害者保健福祉手帳)

市町の障害福祉担当窓口で障害者手帳の各種申請(更新、障害等級変更、破損・紛失による再交付)するときに「紙型」または「カード型」のどちらを希望するかご選択ください。
※精神障害者保健福祉手帳については2年更新制ですので、原則カード型への切り替え希望の申請は受け付けていません。カード型手帳をご希望の場合は更新時に切り替えをお願いします。

2.手続方法について

従来の紙型障害者手帳と同様に窓口にて申請をお願いします。

手続きに必要な書類は紙型障害者手帳の場合と同じです。(申請書にカード希望と選択してください。)

窓口受付後、カード型の身体障害者手帳と療育手帳は県総合福祉センターで発行、カード型精神障害者保健福祉手帳は、県精神保健福祉センターで発行となります。

(注1)カード型障害者手帳は、新規、更新、再認定申請を優先して交付します。現在、紙型の障害者手帳をお持ちでカード型障害者手帳へ切り替えたい場合は、交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

(注2)提出する写真は紙型の障害者手帳申請の場合と同じ4cm×3cmのカラー写真です。

佐賀県ホームページ

カード型障害者手帳が選べるようになります!(外部リンク)

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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