「障害者差別解消法」が制定されました
更新日:2015年4月 1日
法律の目的
障がいを理由とする差別の解消を推進することで、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。
正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成25年6月26日に交付され、平成28年4月1日に施行されます。
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 行政機関および民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取り組みについて、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表敬があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
差別解消のための措置
この法律では、差別を解消するための措置として、次のような行為を禁じています。
- 不当な差別的取扱い
例えば、
- 障がいがあることを理由に、スポーツクラブや習い事の講座に入会できない。
- 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえない。
- 車椅子使用を理由に、レストランなどの入店が断られる。
などです。
- 合理的配慮
例えば、
- 車椅子の方が乗り物に乗る時の手助け
- 筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じた手段での対応
などです。
障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
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