小城市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(略称:手話言語・障がい者コミュニケーション条例)
更新日:2025年4月 8日
手話が言語であることを普及させるとともに、障がいのある人が必要とするコミュニケーション手段の利用を促進することにより、誰もがお互いに人格と個性を尊重し、地域で支え合いながら安心して暮らすことのできる共生社会を実現するため、本条例を制定し、令和7年4月1日に施行しました。
条例の特徴
この条例の特徴は、手話を言語として位置付け、手話の普及と利用促進を目指す「手話言語条例」と障がいの特性に応じたさまざまなコミュニケーション手段を理解し利用しやすい環境を目指す「コミュニケーション条例」が一緒に規定された条例になっています。
条例制定の目的
手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、「市の責務」「市民の役割」「事業者の役割」を明らかにするとともに、障がいの有無にかかわらず全ての市民が心を通わせ、互いの人格及び個性を尊重し合い、もって全ての市民が安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目的としています。
基本理念
・全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものとします。
・手話言語の普及は、手話が独自の言語であって、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるという認識を基本として行うものとします。
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、相互の違いを理解し、人格と個性を互いに尊重することを基本として行うものとします。
障がいの特性に応じたコミュニケーション手段
手話言語、要約筆記、筆談、点字、音訳など、その方の状況に応じたさまざまなコミュニケーション手段があります。
〈コミュニケーション手段の例〉
・手 話:手や指、肩の動き、顔の表情などを使って視覚的に表現します。
・要約筆記:話の内容をその場で要約して文字にして伝えます。
・筆 談:紙などに文字や数字を使い、短い言葉でわかりやすく書いて伝える方法です。
・点 字:盛り上がった6つの点の組み合わせで表された文字や記号です。
・音 訳:文字や図表などの情報を音声で表現します。
・拡大文字:文書やイラストを拡大した文字のことです。
意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション手段には、その人に適したさまざまな種類があるということについて、ひとりひとりが理解していくことが大切です。
責務と役割
市の責務
基本理念に基づき、手話言語の普及や障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する施策を推進します。
市民の役割
基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めましょう。
事業所の役割
基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするため、合理的配慮を行いましょう。
※合理的配慮:障がいのある人から何らかの対応を求められた場合に、負担が重くなり過ぎない範囲で対応すること
条例本文
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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