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インターネットでの転出届・転入予約について

更新日:2026年2月19日

オンライン転出チラシ

インターネットでの転出届・転入予約は「マイナポータル」からできます

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコン(※カードリーダーが必要です)で、他の市区町村に引っ越すときの転出届と転入予約ができます。この場合、市区町村の窓口での転出届は不要です。

転出及び転入に関するチェックシートを下記に掲載しています。事前の書類や問い合わせの確認にご利用ください。

手続きチェックシート(転出)(PDF:698KB)
​手続きチェックシート(転入)(PDF:743KB)

  • 転出届の際に、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
  • 引っ越し先での転入手続の際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号の入力によって転入届を行います。
  • また、転入手続後、マイナンバーカードの「継続利用手続き」をされますと、前住所地で利用されていたカードを引き続き利用することができます。

マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法(外部リンク)

事前に用意するもの

  • マイナンバーカード(署名用電子証明書(英数字6~16桁の暗証番号)および利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)を搭載したもの)
    ※電子証明書が有効期限内のものに限ります。
    マイナンバーカードの暗証番号について
     
  • マイナポータルアプリ
     
  • スマートフォン等のマイナンバーカードの読み取りができる機械

利用方法

  1. スマートフォンやICカードリーダー付きのパソコンで、「マイナポータル(外部リンク)」を開いてログインし、「引越し」を選択してください。
    ※スマートフォンで手続きするには、「マイナポータル」アプリが必要です。
  2. 「申請をはじめる」を選択し、画面の指示に従って引っ越す方の情報を入力してください。
  3. 入力内容を確認し、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁の暗証番号)を入力してください。
  4. 転出処理完了のメールが届きます。
  5. 転入先の役所・役場で転入届の手続きを行ってください。
    ※新住所に住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内に手続きしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。

オンライン転出手順書

オンライン転出手順書(PDF:973KB)

従来通りの転出届について

転出届の際の注意事項

  • 転入先の役所・役場で転入届の手続きをするまでに、転出元の役所・役場で転出届が受理されている必要がありますので、新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内に転出届の手続きをしてください。
  • 新しい住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出(異動)予定日から30日以内に、転入先の役所・役場で転入届の手続きを行ってください。本人または同一世帯員の人が、マイナンバーカードを持参し、住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号を入力してください。
  • 暗証番号を忘れてしまった場合は、再設定の手続きを窓口かコンビニエンスストアで行うか、転出証明書を交付する通常の転出手続きを郵送や窓口で行ってください。
    マイナンバーカードの暗証番号について

インターネットでの転出届・転入予約ができない人

以下に該当する人は、転出証明書を交付する通常の転出手続きを郵送や窓口で行ってください。

  • マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない。
  • マイナンバーカードが一時停止・失効している
  • 引っ越す方がマイナンバーカードを持っていない。
  • 海外に引越しをする。
  • 住民票の住所は同じだが、世帯が異なるご家族の引越しの手続き。

 

転入届の際の注意事項

小城市への転入手続きは、窓口への来庁が必要です。小城市役所市民課窓口または各出張所(小城・牛津・芦刈)で手続きが可能です。必ずマイナンバーカードを持参してください。
※転入届以外の関連手続きで、マイナンバーカード以外に必要な書類がある場合があります。

  • 転入される世帯員のうち、有効なマイナンバーカードを持つ世帯員がおられることが必要です。
  • 転入届の手続きをするまでに、前住所地で転出届が受理されていなければ手続きできません。
  • 転入届の手続きをする時に、マイナンバーカードをご持参いただき、住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号を入力していただきます。本人以外の人(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、マイナンバーカードを預かると同時に、暗証番号がわかるようにしておいてください。
  • 新住所地に住み始めた日から14日を経過し、かつ、転出(異動)予定日から30日を経過しても転入手続をしなかった場合は、通常の転入手続きとなり転出元の市区町村役所・役場で発行された転出証明書が必要になります。また、前住所地で交付されたマイナンバーカードは失効するため、継続利用の手続きはできなくなります。

 

マイナンバーカードの継続利用手続きについて

  • 転入届の手続き後は、手続きをされた日から90日以内に必ず新しい住所地の市区町村窓口で引き続きマイナンバーカードを利用できるよう手続きを行ってください。その際、マイナンバーカードには新住所を記載します。期限を経過してしまうと、カードが失効してしまい継続して利用することができなくなります(こちらの手続きは転入手続き当日も可能です)。
  • マイナンバーカードをお持ちになり、署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)の暗証番号および利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号が必要です。
  • 同一世帯の人のマイナンバーカードの継続利用の手続きもできます。この場合、同一世帯の人のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号が必要です。

マイナンバーカードの暗証番号について

 

期限を経過した場合

転出入手続き中に上記の期限を経過してマイナンバーカードが失効してしまった場合、再発行手数料1,000円(うちカード再発行800円、公的個人認証200円)が必要となります。

 

各担当窓口での手続きについて

市民課での手続き後、各担当窓口手続きが必要になる場合があります。該当される方は事前に各担当課へお問い合わせください。

手続きチェックシート(転出)

手続きチェックシート(転出)(PDF:698KB)

手続きチェックシート(転入)

手続きチェックシート(転入)(PDF:743KB)

 

問い合わせ

小城市役所 市民課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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