インターネットでの転出届・転入予約について
更新日:2025年3月 5日
インターネットでの転出届・転入予約は「マイナポータル」からできます
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコン(※カードリーダーが必要です)で、他の市区町村に引っ越すときの転出届と転入予約ができます。この場合、市区町村の窓口での転出届は不要です。
転出及び転入に関するチェックシートを下記に掲載しています。事前の書類や問い合わせの確認にご利用ください。
手続きチェックシート(転出)(PDF:690KB)
手続きチェックシート(転入)(PDF:738KB)
※「各担当窓口での手続きについて」もご確認ください。
- 転出届の際に、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
- 引っ越し先での転入手続の際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号の入力によって転入届を行います。
- また、転入手続後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの「継続利用手続き」をされますと、前住所地で利用されていたカードを引き続き利用することができます。
「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法(外部リンク)」
利用できる人
署名用電子証明書(英数字6~16桁の暗証番号)および利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)を搭載のマイナンバーカードをお持ちの人
「マイナンバーカードの暗証番号について」
利用方法
- スマートフォンやICカードリーダー付きのパソコンで、「マイナポータル(外部リンク)」を開いて手続きします。
※スマートフォンで手続きするには、「マイナポータル」アプリが必要です。 - 1で入力した来庁予定日に、転入先の役所・役場で転入届の手続きを行ってください。
従来通りの転出届について
- 「「転入届の特例」による転出入の手続き」:窓口での転出手続きをマイナンバーカードを利用して行う場合
- 「郵送申請による転出届」:窓口で転出手続きを行うことができないため、郵送申請する場合
- 「転出届(市外へ異動するとき)」:窓口で転出手続きを行い、転出証明書を交付する場合
転出届の際の注意事項
- 転入先の役所・役場で転入届の手続きをするまでに、転出元の役所・役場で転出届が受理されている必要がありますので、早めに転出届の手続きをしてください。
- 新しい住所地に住み始めた日から14日以内かつ転出(異動)予定日から30日以内に、転入先の役所・役場で転入届の手続きを行ってください。本人または同一世帯員の人が、マイナンバーカードを持参し、住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号を入力してください。
- 暗証番号を忘失しているなどの場合は、再設定の手続きを窓口等で行うか、転出証明書を交付する通常の転出手続きを窓口や郵送で行ってください。
「マイナンバーカードの暗証番号について」
インターネットでの転出届・転入予約ができない人
以下に該当する人は、転出証明書を交付する通常の転出手続きを窓口や郵送で行ってください。
- マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない。
- マイナンバーカードが一時停止・失効している
- 引っ越す方がマイナンバーカードを持っていない。
- 海外に引越しをする。
- 住民票の住所は同じだが、世帯が異なるご家族の引越しの手続き。
転入届の際の注意事項
小城市への転入手続きは、窓口への来庁が必要です。小城市役所市民課窓口または各出張所(小城・牛津・芦刈)で手続きが可能です。必ずマイナンバーカードを持参してください。
※転入届以外の関連手続きで、マイナンバーカード以外に必要な書類がある場合があります。
- 転入される世帯員のうち、有効なマイナンバーカードを持つ世帯員がおられることが必要です。
- 転入届の手続きをするまでに、前住所地で転出届が受理されていなければ手続きできません。
- 転入届の手続きをする時に、マイナンバーカードをご持参いただき、住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号を入力していただきます。本人以外の人(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、マイナンバーカードを預かると同時に、暗証番号がわかるようにしておいてください。
- 新住所地に住み始めた日から14日を経過し、かつ、転出(異動)予定日から30日を経過しても転入手続をしなかった場合は、通常の転入手続きとなり転出元の市区町村役所・役場で発行された転出証明書が必要になります。また、前住所地で交付されたマイナンバーカードは失効するため、継続利用の手続きはできなくなります。
マイナンバーカードの継続利用手続きについて
- 転入届の手続き後は、手続きをされた日から90日以内に必ず新しい住所地の市区町村窓口で引き続きマイナンバーカードを利用できるよう手続きを行ってください。その際、マイナンバーカードには新住所を記載します。期限を経過してしまうと、カードが失効してしまい継続して利用することができなくなります(こちらの手続きは転入手続き当日も可能です)。
- マイナンバーカードをお持ちになり、署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)の暗証番号および利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号が必要です。
- 同一世帯の人のマイナンバーカードの継続利用の手続きもできます。この場合、同一世帯の人のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号が必要です。
期限を経過した場合
転出入手続き中に上記の期限を経過してマイナンバーカードが失効してしまった場合、再発行手数料1,000円(うちカード再発行800円、公的個人認証200円)が必要となります。
各担当窓口での手続きについて
市民課での手続き後、以下の手続きが必要になる場合があります。該当される方は事前に各担当課へお問い合わせください。
- 手続きチェックシート(転出)(PDF:690KB)
- 手続きチェックシート(転入)(PDF:738KB)
- 国民健康保険に関する手続き(国保年金課 電話番号:0952-37-6101)
- 後期高齢者医療保険に関する手続き(国保年金課 電話番号:0952-37-6101)
- 子どもに関する手続き(社会福祉課 電話番号:0952-37-6107)
・児童手当の手続き
・子どもの医療費受給資格者証の手続き
・児童扶養手当の手続き
・ひとり親家庭等医療費受給資格証の手続き
- 小学校、中学校に関する手続き(教育総務課 電話番号:0952-37-6130)
- 保育園、幼稚園に関する手続き(保育幼稚園課 電話番号:0952-37-6109)
- 障がい者の各種手帳に関する手続き(高齢障がい支援課 電話番号:0952-37-6108)
- 軽自動車税に関する手続き(税務課 電話番号:0952-37-6103)
- 上水道に関する手続き
・小城町、三日月町の一部(久米、甘木、本告)の方
(水道課 電話番号:0952-73-8804)
・上記以外の地区の方
(佐賀西部広域水道企業団(外部リンク) 電話番号:0952-68-3181)
- 下水道に関する手続き(下水道課 電話番号:0952-37-6122)
- 市営住宅に関する手続き(定住推進課 電話番号:0952-37-6150)
- 【転出時】奨励金に関する手続き(定住推進課 電話番号:0952-37-6150)
・定住促進住宅取得奨励金や移住促進転入奨励金等の奨励金を受け取られた方
※リンク先がない手続きについては、担当課にお電話でお尋ねください。
新型コロナウイルスワクチンについて
前住所地の市区町村が発行した接種券を使った接種履歴は、新住所地へ自動的には引き継がれません。ワクチンの追加接種を希望される方は、必ず新住所地の担当窓口(小城市の場合は健康増進課)に申請してください。その場合は前住所地での接種済証が必要です。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。