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不安をあおって契約させる点検商法に注意!

更新日:2024年11月25日

給湯器などの点検商法に注意してください

点検商法とは、業者が「無料(または手ごろな価格)で点検します」と訪問し、給湯器や屋根などを見て、「このままだと危険なので補修が必要」などと不安をあおり、本当は必要のない高額な工事や商品を契約させる商法です。
小城市内でも、この点検商法によるトラブルの相談が増えています。

被害を防ぐには

  • 電話や訪問で点検を持ちかけてくる業者には、安易に点検に応じないようにしましょう。
  • 必要のないものはきっぱり断りましょう。
  • 不安をあおられても、その場では契約せずに、見積もりをとって他の業者と比べたり、身近な人に相談したり、十分検討しましょう。
     

不要な契約をしてしまったら

  • 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、工事が終了していてもクーリングオフ(無条件解約)ができます。


※お困りの際は、小城市消費生活センターにご相談ください。


  国民生活センター注意喚起ホームページ

 

お問い合わせ

小城市消費生活センター(西館1階)

直通電話番号:0952-72-5667
ファックス番号:0952-37-6160

(月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 9時30分~16時30分)

木曜日・土曜日・日曜日・祝日は消費者ホットライン「188」へ

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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