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お試しのつもりだったのに定期購入に!

更新日:2023年10月 3日

インターネットの通信販売で、初回お買い得価格で表示された化粧品やサプリメントを購入し、1回だけのつもりが2回目が送られてきて、実は定期購入だったというトラブルがあっております。

注文確定の前に契約内容をしっかり確認しましょう!

初回特典等のみが強調され、定期購入の文字は小さく表記されていたり、気づきにくい場所に表示され、分かりづらいことがあります。画面の隅々まで見るなどの注意が必要です。

解約や返品ができるかなどの確認も必ず購入前に行いましょう。

通信販売にはクーリング・オフは適用されませんが、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示する必要があります。必ず最終画面を確認し、画面を印刷したり、スクリーンショットの撮影をするなど契約内容を記録してください。

事業者への連絡履歴(事業者への電話、メッセージアプリの画面、メール)などの記録も保存しておくと便利です。

困ったときはご相談ください。

困ったときは、小城市消費生活センター(☎0952-72-5667)などにご相談ください。(消費者ホットライン188)

問い合わせ先

小城市役所 人権・同和対策室(西館1階)

〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2

消費生活相談係/小城市消費生活センター

☎ 0952-37-6136/0952-72-5667

Fax 0952-37-6160

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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