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5月は消費者月間です

更新日:2024年4月19日

消費者月間とは

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

令和6年度の統一テーマ

 国では、令和6年度の統一テーマとして、『デジタル時代に求められる消費者力とは』を掲げ、各種啓発活動に取り組むこととされています。

デジタル化やAI(人工知能)などの技術が急速に進展する中で、私たち消費者を取り巻く取り引きやサービス、コミュニケーションの方法も変化し、利便性が増す一方、消費トラブルも多様化しています。

そうしたデジタル時代において、今、求められる「消費者力」とはどのようなものでしょうか。

「デジタルサービスの仕組みやそのリスクに対する理解」「情報を鵜呑みにしない思考力」『適切に情報を収集・発信する力」、これらを常に更新続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要とされた基礎的な力も引き続き高めていくことが求められています。

市では、市民のみなさんが、デジタルサービスの消費トラブルに遭わないように情報提供や啓発活動を行い、また、より豊かな消費生活を安全・安心に営むことができるように取り組んでいきます。

 

     消費者庁月間(消費者庁HP)(外部サイト)

 

知っておきたい消費者トラブル

消費生活センターチラシ(PDF:753KB)を参考に、身近な消費生活を見直してみませんか。

『おかしいな』『困ったな』と思ったら、ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。

問い合わせ

小城市役所 人権・同和対策室(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6136 ファックス番号:0952-37-6160
メール:jinken@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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