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令和4年4月1日から、成年年齢が18歳以上になる皆さんへ                                 ~消費者トラブルなどにはご注意を!!~

更新日:2023年8月23日

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます!!

令和4年4月1日から、民法の改正により「18歳から大人」となります。

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。

親の同意を得なくても、自分の意志と責任でさまざまな契約を結ぶことができるようになる一方で、18歳、19歳は未成年者取消権による保護の対象から外れることになります

契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等で困った場合は、一人で悩まず「消費者ホットライン☎188」もしくは「小城市消費生活センター(☎0952-72-5667)」にご相談ください。

18歳になったらできること

  • 携帯電話の契約ができる

  • ローンを組むことができる

  • クレジットカードをつくることができる

  • 一人暮らしの部屋を借りることができる

  • 10年有効のパスポートを取得することができる

  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師などの国家資格を取ることができる

  • 女性の結婚可能年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になる

  • 性自認の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる

 ※普通自動車免許の取得は従来と同様に「18歳以上」です。

20歳にならないとできないこと

お酒を飲むこと

タバコを吸うこと

競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券など)を買うこと

養子を迎えること

大型・中型自動車運転免許の取得すること(大型自動車運転免許の取得は21歳以上)

消費者トラブルにあわないように次のようなことなどに注意してください。

  • 契約を結ぶかどうかを自分で決めることができますが、その契約について内容をよく理解したうえで自己責任で契約することになります。
  • 未成年者契約の取消権が行使できなくなるため、業者から勧誘されることが多くなります。契約に不安がある場合は、家族などに相談してから契約するようにしましょう。業者が勧めるままの契約にはご注意ください。
  • 親の同意なしでクレジットカードやローンの契約ができますが、返済計画などをよく考えてから契約しましょう。
  • 契約したことにより困ったことがあった場合は、一人で悩まずに「消費者ホットライン☎188」「小城市消費生活センター(0952-72-5667)」にご相談ください。

 

 小城市消費生活センター(☎0952-72-5667)の相談日

開設日(曜日) 相談時間 予約 備考
月曜・火曜・水曜・金曜

  9時30分~12時

13時~16時30分

電話で予約をしてください。

木曜・土曜・日曜・祝日の相談は、

消費者ホットライン「188」へお願いします。

※年末・年始については、相談業務はあっていませんのでご注意ください。

詳細は政府広報のホームページで確認ください

18歳へ成年年齢引き下げ(政府広報ホームページより)

問い合わせ

小城市役所 人権・同和対策室(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6136 ファックス番号:0952-37-6160
メール:jinken@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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