本人通知制度
更新日:2024年4月24日
「本人通知制度」とは
住民票の写しや戸籍などを第三者に交付した場合に、事前に登録した本人に交付の事実を通知する制度です。これにより、第三者による不正請求を抑止し、個人の権利侵害を防止することを目的としています。
令和3年4月から有効期間の設定が廃止されており、更新申請は不要です。
※「第三者」とは、本人等の代理人および本人等以外の方をいいます。
なお、「本人等」とは、住民票の場合は、本人または同一の世帯に属する方をいいます。
戸籍の場合は、本人または配偶者、直系親族をいいます。
登録できる人
- 小城市に住民登録している方(除票が保存されている方を含む。)
- 小城市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む。)
通知する内容
- 証明書を交付した年月日
- 証明書の種別、通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人、本人等以外の者)
※交付請求した第三者の住所・氏名は通知されません。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む。)
- 住民票記載事項証明書(除票を含む。)
- 戸籍の附票の写し(除附票・改製原を含む。)
- 戸籍の謄抄本、戸籍記載事項証明書(除籍・改製原を含む。)
登録の受付窓口
- 小城市役所 市民課
- 各出張所 市民課窓口係
※病気や遠方に居住しているなどの理由で市民課窓口で直接申込みができない場合は、郵送で申込むことも可能です。
郵送先
〒845-8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所 市民課 宛
登録に必要なもの
- 事前登録申込書【PDF:143KB】
小城市役所市民課、各出張所市民課の窓口に設置しています。 - 本人確認書類(窓口に来る人のもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、年金証書など - 委任状(代理人が手続きする場合)【PDF:85KB】
- 法定代理人(親権者など)が手続する場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類(小城市の戸籍で確認できるときは不要です。)
※同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申込みとなります。
登録内容の変更・廃止
氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは届出が必要です。
不正取得が認められたとき
住民票の写しや戸籍などを第三者が不正に請求し、取得されたことが判明した場合、本人通知制度の事前登録の有無に関わらず、本人に交付した事実を通知します。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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