第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求について
更新日:2024年4月22日
第三者請求とは
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合は、委任状によることなく第三者(本人や代理人以外の人、法人)が戸籍証明書や住民票の写しを請求することができます。これを「第三者請求」といいます。
法人等の第三者が戸籍証明書や住民票の写しを請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍又は住民票の記載事項を確認する必要がある場合(権利・義務が発生している場合)。
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。
※第三者による住民票の写しの請求の場合、記載できる方は請求の対象として正当な理由があると認められる方のみとなり、「世帯主・続柄」は省略となります。また、本籍の記載は、本籍の記載を必要とする正当な理由がある場合を除き、省略となります。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由に当たるものの例
【例1】債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、債権回収のために債務者(お金を借りた人)本人の住民票の写しを請求する場合。
【例2】生命保険会社が生命保険金の支払いのために、所在のわからない契約者の住民票の写しを請求する場合。
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由に当たるものの例
【例1】債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金○○万円を貸し付けたが、債務者(お金を借りた人)が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合。
【例2】死亡した弟乙の相続人(兄)として、弟乙の財産を相続したが、その相続税の申告書の添付書類として、弟乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合。
第三者請求によらず請求できる人(第三者請求対象外)一覧
請求する証明書 | 第三者請求によらず請求できる人 |
戸籍謄抄本 除籍謄抄本 改製原戸籍謄抄本 戸籍の附票の写し等 |
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住民票の謄抄本等 |
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住民票の除票 |
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本人通知制度を実施しています
「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍証明書などを第三者に交付したときに、事前に登録した本人に交付の事実を通知する制度です。これにより、第三者による不正請求を抑止し、個人の権利侵害を防止することを目的としています。
市民課窓口で請求する場合に必要なもの
小城市役所市民課窓口(西館1階)または各出張所(小城・牛津・芦刈)市民課窓口で請求することができます。
1.住民票・戸籍・諸証明・印鑑証明書交付申請書
住民票・戸籍・諸証明・印鑑証明書交付申請書(PDF:218KB)に記入の上、提出してください(市民課窓口にも備え付けています)。
※住民票・戸籍・諸証明・印鑑証明書交付申請書(記載例・第三者請求)(PDF:238KB)
【請求者が法人の場合】
下記についても記入・押印をお願いします。
- 来庁者(請求の任にあたる方)の住所、氏名、生年月日、電話番号
- 請求者(法人)の住所、名称
- 請求者(法人)の代表者名及び代表者印又は社印の押印
2.住民票・戸籍(除籍)謄抄本等 第三者請求理由書
住民票・戸籍(除籍)謄抄本等 第三者請求理由書(PDF:124.5KB)に具体的な請求理由を記入の上、提出してください(市民課窓口にも備え付けています)。
3.必要な人との関係がわかる疎明資料
契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー等。
※相続等の場合、請求者と必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要な場合があります。
4.請求者(請求者が法人の場合は担当者)の本人確認ができる書類
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
本人確認ができる書類(戸籍に関する証明書)をご確認ください。
※住民票に関する証明書については、戸籍に関する証明書と同じです。
5.手数料
戸籍については、手数料(戸籍に関する証明書)をご確認ください。
住民票については、手数料(住民票に関する証明書)をご確認ください。
6.請求の任に当たる人(担当者)と法人等との関係の確認ができるもの
【請求者が法人の場合】
社員証、会社名の入った健康保険証、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等。
※名刺は確認書類にはなりません。
7.法人の事務所の所在地が確認できる資料
【請求者が法人で戸籍謄抄本・除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本の請求をする場合】
法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表事項証明書等)の原本(原本還付可)。
※発行から3か月以内のもの
郵送で請求する場合
芦刈出張所市民課窓口へ請求してください。
〒849-0314
佐賀県小城市芦刈町三王崎349番地
小城市役所 芦刈出張所 市民課窓口係 宛
(電話番号:0952-37-6147)
1.戸籍・住民票等の郵送請求書
下記の交付申請書(郵送請求用)に必要事項を記入の上、請求してください。
- 戸籍謄抄本等の交付申請書(郵送請求用)【PDF : 357KB】
- 住民票の写し等の交付申請書(郵送請求用)【PDF : 334KB】
※上記掲載の内容が記載されていれば、請求書は任意の様式でも構いません。
【請求者が法人の場合】
下記についても記入・押印をお願いします。
- 来庁者(請求の任にあたる方)の住所、氏名、生年月日、電話番号
- 請求者(法人)の住所、名称
- 請求者(法人)の代表者名及び代表者印又は社印の押印
2.住民票・戸籍(除籍)謄抄本等 第三者請求理由書
住民票・戸籍(除籍)謄抄本等 第三者請求理由書(PDF:124.5KB)に具体的な請求理由を記入の上、請求してください。または、上記郵送請求書内に具体的な請求理由を記入してください。
3.必要な人との関係がわかる疎明資料
契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー等。
※相続等の場合、請求者と必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要な場合があります。
4.請求者(請求者が法人の場合は担当者)の本人確認ができる書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
本人確認ができる書類(戸籍に関する証明書)をご確認ください。
※住民票に関する証明書ついては、戸籍に関する証明書と同じです。
※必ず最新住所地が記載されているものを添付してください。
5.手数料
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替をご用意ください。切手や現金はご利用いただけませんので、ご了承ください。
戸籍については、手数料(戸籍に関する証明書)をご確認ください。
住民票については、手数料(住民票に関する証明書)をご確認ください。
6.返信用封筒
切手を貼り付け、請求者の住所・氏名を記入してください。
ただし、個人の場合の送付先は、請求者本人の住所地になります。
また、法人の場合の送付先は、所在地が確認できる資料に記載された住所になります。
※郵便料が貼られた切手以上の金額になる場合は、返信用封筒に「不足分受取人払」と押印しますので、受取りの際に不足分をお支払いください。
7.請求の任に当たる人(担当者)と法人等との関係の確認ができるもの
【請求者が法人の場合】
社員証、会社名の入った健康保険証、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等。
※名刺は確認書類にはなりません。
8.法人の事務所の所在地が確認できる資料
【請求者が法人の場合】
請求する証明書によって、必要なものが異なります。
A.戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を請求する場合
次の原本の添付が必要です(原本還付可)。
法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表事項証明書等)の原本。
※発行から3か月以内のもの
B.住民票・戸籍の附票を請求する場合
次の1~4のいずれかの添付が必要です(原本還付可)。
- 法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表事項証明書等)【コピーも可】
- 法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるパンフレット
- 法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるホームページのコピー
- 法人の代表者や事業所等の所在地が確認できる社員証のコピー
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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