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戸籍に関する証明書

更新日:2024年3月 1日

請求できる人

証明書の種類 請求できる人
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
  1. 本人または同一戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
  2. 本人または同一戸籍に記載されている人の配偶者
  3. 直系尊属・直系卑属(例:証明が必要な人の父・母・子・孫・祖父母等)
    ※兄弟、姉妹、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪は該当しません。
  4. 1~3から委任された人(任意代理人)
  5. 法定代理人(親権者、成年後見人など)
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍抄本(除籍個人事項証明書)
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本

戸籍の附票の写し

(全部・一部)

戸籍の届書記載事項証明書
  1. 届書に記載された事件本人やその利害関係人
  2. 1から委任された人(任意代理人)
戸籍届出受理証明書
  1. 当該届書の届出人
  2. 1から委任された人(任意代理人)

上記以外の第三者であっても、正当な理由があると認められる場合には、住民票の写しや戸籍証明書等を請求することが可能です。詳しくは「第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求について」をご確認ください。

発行窓口

小城市役所市民課窓口(西館1階)または各出張所(小城・牛津・芦刈)市民課窓口

申請方法

住民票・戸籍・諸証明・印鑑証明書交付申請書(PDF:218KB)に記入の上、提出してください(市民課窓口にも備え付けています)。

住民票・戸籍・諸証明・印鑑証明書交付申請書【記載例】
住民票・戸籍・諸証明・印鑑証明書交付申請書記載例PDF:246KB

申請に必要なもの

本人、直系親族の場合

  • 本人確認できる書類

任意代理人の場合

  • 任意代理人の本人確認できる書類
  • 証明を必要としている人の署名と印鑑を押印された委任状(PDF:198KB

法定代理人の場合

  • 法定代理人の本人確認できる書類
  • 権限確認ができる書類(発行日から3か月以内の書類を提示してください。)
    成年後見人、保佐人、補助人の場合:各登記事項証明書(代理行為目録により戸籍謄本等を請求する代理権を有していることがわかるもの)

第三者請求の場合

第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求について」をご確認ください。

 

本人確認ができる書類

(A、Bのどちらかの提示が必要です。)

国または地方公共団体が発行した写真付きの身分証明書
(いずれか1点)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 写真付きの住民基本台帳カード など

B

 写真無しの本人確認できる書類

(右の中から2点) 

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 写真無しの住民基本台帳カード など

 

手数料

各種証明書  説明 手数料

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

・全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記録されている人全員の出生事項などを証明したものです。

 

・個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍に記録されている人のうち、必要とする人の出生事項などを証明したものです。

1通450円

除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍抄本(除籍個人事項証明書)

・全部事項証明書(除籍謄本)は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録されている、全てを証明したものです。

 

・個人事項証明書(除籍抄本)は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録されている人のうち、必要とする人の分を証明したものです。

1通750円 
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本

・戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。

 

・改製原戸籍謄本は、書き換え前の戸籍に記録されている、全てを証明したものです。

 

・改製原戸籍抄本は、書き換え前の戸籍に記録されている人のうち、必要とする人の分を証明したものです。

1通750円

戸籍の附票の写し

(全部・一部)

・戸籍に記録されている人の住所を記録したものを戸籍の附票といい、それを写したものです。 1通300円
戸籍の届書記載事項証明書 ・死亡等の戸籍届書を、特別の事由がある場合に限りその書類に記載された事項について証明したものです。 1事項350円
戸籍届出受理証明書

戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。

1通350円

【小城市独自のサービス】

上質紙にお二人のお名前と受理日を記載した「婚姻受理証明書」を無料でお渡ししています(婚姻日にどちらかが小城市に住所がある夫婦のみ)。希望される人は、婚姻日から1カ月以内に小城市役所市民課(西館1階)へ申請してください。

無料

 

戸籍の広域交付

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
本人や父母等の戸籍証明書等は、本籍地以外のお住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口でも取得できるようになります。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求が可能です。

※交付まで長時間お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
※戸籍の状況によっては、当日交付できない場合や小城市で交付ができない場合があります。予めご了承ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

請求できる人

本人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の戸籍は請求できません。

広域交付の請求方法

戸籍証明書等を請求できる人本人が市区町村の戸籍担当窓口にお越しいただき、請求してください。
※請求に来られた人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の提示が必要です。

※下記の方法で請求を希望される場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。

  • 郵送による請求
  • 委任状による代理人の請求
  • 第三者請求

広域交付できないもの

下記の戸籍証明書等は、本籍地の市区町村に交付請求してください。

  • 戸籍抄本、除籍抄本(個人事項証明書)
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍
  • 戸籍の附票の写し

 

問い合わせ

小城市役所 市民課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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