マイナンバーカードの特急発行について
更新日:2024年12月23日
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から現行の健康保険証が発行されなくなったことに伴い、マイナンバーカードの特急発行制度を開始しました。これまで、申請からカード交付まで1か月ほどかかっていましたが、原則1週間以内に短縮されます。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申出をされた場合の手数料は、2,000円です。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は、1,000円です。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
対象者
特急発行対象者 | 申請できる期間 |
1歳未満のお子さん | 1歳になるまで |
国外から転入した人 | 転入の届出をした日から30日以内 |
カードを紛失した人 | 紛失届を提出して30日以内 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 住民票記載の届出をした日から30日以内 |
追記欄がなく新たな住所などを追記できない人 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
カードの破損、汚損、盗難により使用できなくなった人 | カードの破損、汚損、盗難により使用できなくなってから30日以内 |
個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人 | 個人番号または住民票コードの変更請求した日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた人 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
対象にならない人の例
特急発行の対象として当てはまらない方については、これまでどおりカードの申請から交付まで1か月ほどかかりますのでご注意ください
- カードの有効期限が満了する人
有効期限満了の3か月前には通知が行われますので、お早めに再交付申請を行ってください。なお、有効期限通知書の中に申請書が同封されており、スマートフォンやパソコン等での申請も可能です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について -
転入などの手続きを期限までにされず、カードが失効した人
※住み始めてから14日以内および転入予定日から30日以内に転入手続きを行ってください。なお、転入届をされた日から90日以内にカードの住所変更手続きも行ってください。期限を過ぎるとカードが失効します。 -
在留期限までに更新の手続きをされなかった外国人
※期限までに延長手続きを行ってください。期限を過ぎるとカードが失効します。
特急発行の流れ
- 申請時に本人確認を行う
- 交付申請書、暗証番号設定依頼書を記入する。
- 職員が顔写真を撮影し、申請処理を行う。
- カードが発行、郵送されるため、受け取る。
※発行されたカードは速達簡易書留で郵送されるため、確実にお受け取りをお願いします。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期限が経過しますと、市役所へ返戻されます。受け取りができなかった人は市民課までお問い合わせください。
※次に該当する場合は窓口での受け取りとなります。
- 顔写真付き本人確認書類をお持ちでない人
- 郵便物の転送手続きをされている人
- 顔認証カードを希望する人
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい人
- 窓口での受け取りを希望される人
※全国で1日1万枚以上の申請があった場合、郵送まで1週間を超える可能性があります。
申請に必要なもの
- 申請者本人の本人確認書類
次の(1)から(4)のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)A1点+照会兼回答書(※)
(4)B2点+照会兼回答書(※)
※照会兼回答書を住所地へ送付します。照会兼回答書を窓口に持参いただくことで本人確認を行いますので、窓口の来庁の前に、市民課にお電話いただき、照会書の送付を依頼してください。
※照会兼回答書は住所地へ転送不要郵便で送付するため、住所地以外の住所に郵便物が転送されるようにしている場合は、市役所に返送されてしまいますので、ご注意ください。
※(3)または(4)で特急発行申請時に照会兼回答書がない場合は、カードが市役所に郵送されますので受け取りに来庁していただきます。
- 15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人の本人確認書類
(1)A2点
(2)A1点+B1点
(3)A1点+照会兼回答書(※)
(4)B2点+照会兼回答書(※)
※照会兼回答書を住所地へ送付します。照会兼回答書を窓口に持参いただくことで本人確認を行いますので、窓口の来庁の前に、市民課にお電話いただき、照会書の送付を依頼してください。
※照会兼回答書は住所地へ転送不要郵便で送付するため、住所地以外の住所に郵便物が転送されるようにしている場合は、市役所に返送されてしまいますので、ご注意ください。
- 法定代理人の代理権が確認できる書類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・その他資格を証する書類
(注)以下の場合は省略できます。
・住所地が小城市で本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
・本籍地が小城市内である場合
- 本人確認書類
A(顔写真付きのもの) | 運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書 |
B | 健康保険証、資格確認書、社員証、学生証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、各種医療受給資格者証(子どもの医療費や自立支援医療など)、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、生活保護証明書、母子手帳など |
※いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。
※期限があるものは有効期限内のものに限ります。
顔写真なしマイナンバーカードについて
令和6年12月2日から、初めてマイナンバーカードを申請する1歳未満のお子さんについては、顔写真が省略されます。
注意点
- 顔写真ありのカードを希望することはできません。
- 病院での受付などの際には、数字4桁の暗証番号を入力します。(顔認証や目視は不可)。
- 顔写真なしカードを本人確認書類として利用する場合、原則既存の健康保険証など顔写真なし本人確認書類と同等として取り扱います。
出生届時のマイナンバーカード申請について
令和6年12月2日から、出生届と同時に、出生されたお子さんのカード交付申請書と暗証番号設定依頼書を受け付けます。
- 出生届出と同時に、交付申請書、暗証番号設定依頼書を記入する。
- 職員が申請処理を行う。
- カードが発行、郵送されるため、受け取る。
※発行されたカードは速達簡易書留で郵送されるため、確実にお受け取りをお願いします。
※住所地以外の市町村で出生届と特急発行の申請を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの人は、住所地市町村の窓口へご提出ください。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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