外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続について
更新日:2025年2月21日
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。(永住者を除く)
在留資格の変更や在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更(更新)の手続が必要です。
在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動で更新されません。
マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期限を変更する手続を行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードは使えなくなります。
その場合は、マイナンバーカードの再発行が必要です。手数料が最大で1,000円かかります。
必要なもの
本人が手続する場合
- マイナンバーカード
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯の方による手続
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
- 来庁される同一世帯の方の本人確認書類
※本人のマイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号が入力できる場合のみ手続ができます。
※同一世帯の方が代理で手続できるのは、マイナンバーカードの有効期限延長の手続のみです。署名用電子証明書の延長は原則ご本人の来庁が必要です。(後日の手続も可)。ご本人の来庁が難しい場合は、事前にお問い合わせください。
15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人による手続
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード(在留期限更新後のもの)
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(出生証明書などの親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの))
(注)以下の場合は省略できます。
・住所地が小城市で本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
・本籍地が小城市内である場合
任意代理人による手続
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード(在留期限更新後のもの)
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等をお持ちの人に限ります)
- 委任状
- 照会書兼回答書(委任状を提出後に本人宛に送付します)
※委任状は原則本人の自署でご記入ください。委任状を提出後、照会書兼回答書を本人宛に送付します。
※照会書兼回答書に必要事項を記入して封筒に入れ、マイナンバーカードを代理人に渡してください。照会書兼回答書は、申請者本人が記入し、他人に暗証番号が見られないように同封されている封筒に記入した上で代理人の方に渡してください。なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。
※代理人は、自分の本人確認書類とともに、申請者から預かったマイナンバーカード及び照会書兼回答書が入った封筒を持参して、小城市役所市民課窓口までお越しください。
在留期間更新申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期限前に在留資格の変更や在留期間更新の許可が下りない可能性がある場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2カ月延長することができます。在留期間更新許可申請中であることが確認できるものをご持参ください。
在留期間更新許可申請中であることが確認できるもの
- 在留カードの裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されているもの
- オンラインで在留期間更新許可申請を行ったときの完了メール
※新しい在留カードがお手元に届きましたら、改めてマイナンバーカードの有効期限延長の手続が必要です。特例延長後のマイナンバーカード有効期限までに手続をされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさんへ(総務省パンフレット)
- 日本語(PDF:569KB)
- 英語(PDF:506KB)
- 中国語(簡体字)(PDF:357KB)
- 中国語(繁体字)(PDF:711KB)
- 韓国語(PDF:606KB)
- スペイン語(PDF:543KB)
- ポルトガル語(PDF:507KB)
- ベトナム語(PDF:481KB)
- インドネシア語(PDF:509KB)
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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