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法人市民税の減免について

更新日:2026年10月 6日

小城市税条例第51条に基づいて、収益事業を行っていない法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

減免の対象となる法人

次のいずれかの要件に該当する法人が対象となります。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地緑による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
  • その他特別な事情により市長が必要と認めるもの(一般社団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人)

 

収益事業について

収益事業とは法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問い合わせください。

 

提出書類

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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