法人市民税の減免について
更新日:2026年10月 6日
小城市税条例第51条に基づいて、収益事業を行っていない法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
減免の対象となる法人
次のいずれかの要件に該当する法人が対象となります。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地緑による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
- その他特別な事情により市長が必要と認めるもの(一般社団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人)
収益事業について
収益事業とは法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問い合わせください。
提出書類
- 確定申告書 (PDFファイル:76KB)
- 減免申請書 (PDFファイル:51KB)
- 会計収支報告書等(収入、支出がわかるもの)
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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